借金の消滅時効について
一定の期間が過ぎたことで、それまであった権利や効力がなくなってしまうことを時効といいます。
刑事事件の時効は刑の時効や公訴の時効、民事事件の時効は消滅時効と取得時効という種類があります。このうちの消滅時効と呼ばれるものによって、借金の返済が時効になります。時効の制度はこの他に色々な場面に適用され、殺人の時効などもこの制度によるものです。消滅時効が行使されることによって、借金が消えることがあります。
キャッシングローンなどで作った負債が時効によって消滅するための期間は、契約日か最後に返済をした日から数えて5年と定められています。借金が消滅時効によって消えた場合、以後は貸した側は返済請求ができません。時効によって借りたお金を返さずによくなるには、借りた側がお金を返済していないこと、貸した側がお金を請求していないこと、そしてこの状況が5年続かなくてはなりません。とはいえ、何もせず借金を返さないでいただけでは借金は時効にはなりません。
借金時効のための消滅時効は、消滅時効の援用といって相手にはっきりと伝えることで初めて効果を発揮します。時効までの期間は無条件で過ぎ去るわけではありません。法律で定められた幾つかの条件を満たされると、日数カウントは0に戻ります。5年という時効までの期限を維持することはなかなか難しく、債権者側によって訴訟を起こされたり、こちらから少しでも返済に関わる行為をすると借金の時効にはなりません。
カテゴリ: 借金について